日本骨髄バンクの概要
日本骨髄バンクのしくみ
日本骨髄バンクは、骨髄バンクの普及啓発活動およびドナー登録者の募集活動をはじめ、様々な事業に取り組んでいます。
移植を希望する患者さんの登録受付を行い、患者さんとドナーの橋渡し役として骨髄・末梢血幹細胞の採取・移植までのコーディネート(連絡調整)を実施するほか、提供者の健康面をフォローアップするなど、骨髄・末梢血幹細胞提供の仲介と推進に力を注いでいます。
令和6年7月1日現在
日本骨髄バンクの業務
骨髄・末梢血提供希望者の募集、普及啓発活動
ドナー登録会の開催、「骨髄バンク講演会」の開催、ユースアンバサダーによる普及啓発・登録推進、公式サイトや SNS による情報発信と普及啓発。
コーディネート
患者さんとHLA型(白血球の型)の適合したドナー候補者には、コーディネーターと調整医師から骨髄または末梢血幹細胞移植についての詳細な説明があります。
ドナーの方とご家族の最終的な同意が得られたときは、移植病院と連絡をとり、移植が円滑に行われるように調整します。
患者さんの登録
主治医からの申請により患者さんの登録を受け付けます。
患者疾患については、骨髄または末梢血幹細胞移植の適応について、厚生労働省令で定める治療目的であることを確認します。
その後、日本赤十字社にHLA適合ドナーの検索を依頼します。
移植・提供に必要な検査
患者さんとドナー候補者の適合性の確認検査やドナーの健康検査(一般血液検査)は、当法人が指定した検査機関で実施しています。
骨髄・末梢血幹細胞提供者に対する補償
通常、骨髄・末梢血幹細胞を提供したことによって健康を害することはありませんが、万一の事故に備えて、提供される方には骨髄バンク団体傷害保険により補償することになっています。
ドナーフォローアップ
ドナーに対しては、提供前後の健康診断、コーディネーターによる病室訪問と電話による健康状態確認など、多面的なフォローアップを行っています。
調査研究
効果的な普及啓発とドナー募集方法、適正で敏速なコーディネート体制の構築、骨髄または末梢血幹細胞移植の成績の向上のための、データの集積や評価などの調査研究を行っています。
国際協力
海外の骨髄バンクと提携することにより、自国ではドナーが見つからない患者さんにもドナーが見つかる可能性があります。また、ドナー登録者の善意を幅広く生かすこともできます。
当法人では、国際化に対応して、平成9年4月からの全米骨髄バンク(NMDP)との提携をはじめ、台湾、韓国、中国などのアジア諸国とのネットワークづくりにも取り組んでいます。
WMDA認定
当法人は、2007年11月の初回認定以降、WMDAの認定を受けています。
World Marrow Donor Association(WMDA)は、世界で行われる造血幹細胞に関するバンク事業が円滑に実施されるように、さまざまな問題や課題を集約し一定の基準作成や情報提供を行っています。この一環でWMDAでは、2004年から認定制度を発足させました。WMDAの認定を受けることは、その基準を満たし適正な運営がなされている骨髄バンクであることを内外に証明し、国際的な基準を認識してこれを満たせるように体制やルール作りに取り組むバンクであることを証明しています。
2023年4月現在、全世界で41のバンクが認定されています。
骨髄バンク事業における役割分担
骨髄バンク事業は、「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(平成24年法律第90号、以下法という)に基づく骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者として、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり、日本赤十字社と都道府県等の協力により行われている公的事業です。
各機関がそれぞれどのような役割を担っているのかを、下の表でご確認ください。
骨髄バンク事業における役割分担
機関名 | 主な役割 | 備考 | |||
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内閣府 | 主な役割 | 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき、所轄法人である日本骨髄バンクの指導監督を行う。 | 備考 | 公益財団法人認定(H24.4.1) | |
厚生労働省 | 主な役割 |
法に定める基本理念に則り、下記に関する施策を策定し、実施する。
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備考 | 法第10条~16条関係 | |
主な役割 | 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可を行うとともに、事業者の実施する普及啓発・連絡調整業務等に対して国庫補助を行うことにより、事業の適正かつ積極的な推進を図る。 | 備考 | 法第17条、18条関係及び28条関係並びに省令(H25.12.27)など | ||
主な役割 | 造血幹細胞提供支援機関を指定するとともに、造血幹細胞提供支援機関の実施する業務に対して国庫補助を行うことにより、造血幹細胞提供事業の円滑な実施を図る。 | 備考 | 法第44条及び52条関係 | ||
日本骨髄バンク | 主な役割 | 法に基づく骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者として、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に係る次の業務を行う。 | 備考 | あっせん事業許可(H26.4.1) | |
主な役割 |
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備考 | 法第17条~28条関係及び省令(H25.12.27)など | ||
日本赤十字社 | 主な役割 |
法に基づく造血幹細胞提供支援機関として、次の指定業務を行う。
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備考 | 法第9条及び第44条~52条関係法第45条及び法に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 | |
医療機関 | 認定施設 | 主な役割 |
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一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会 | 主な役割 | 適切な骨髄・末梢血幹細胞移植が行われるよう施設認定基準を定め、施設の審査・認定を行う。 | |||
一般社団法人日本造血細胞移植データセンター | 主な役割 | 移植データの追跡調査を実施し、移植成績の解析等に役立てるため、造血細胞移植登録の一元管理(データの収集・管理)を行う。 | |||
地方 自治体 |
都道府県/保健所設置市/特別区 | 主な役割 |
法の基本理念に則り、国との適切な役割分担をふまえて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供に関する施策を策定し、主に以下の活動を実施する。
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備考 | 法第5条関係、「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供と推進に関する法律の施行について」及び「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供に関する指針(ガイドライン)の制定について」(H25.12.27)など |
保健所 設置市 |
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特別区 |